育児休業

現在、私は育児休業中である。

育児休業とは

育児介護休業法に基づく制度。
取得の1ヶ月前に申請し、満1歳になるまでの期間休業できる。
休暇ではないので無給であるが、雇用保険に加入していれば育児休業給付金を申請できる。
通常は2ヶ月毎に2ヶ月分給付される。休業に入って2ヶ月は給付がないので月賦がある人は注意。

さて本題

育児休業は、産後2ヶ月してから取得するお休みとして設計されている。
でもそれは女性の話。
男性はそのフォーマットやルールに合わせられないので、かなり混乱する。

出産に関わる休業のスケジュールについて、詳しく書くとこんな流れとなる。

産前休業期間
出産予定42日前から
産後休業期間
産後56日まで
育児休業の申出時期
産後28日以内
育児休業期間
産後56日~子供が1歳になる誕生日の前日まで

これは全く問題ないように見える。
ふんふん、育休の取得申請は産後休業中にゆっくりやれば良いのね〜。

本来の育児休業と男性の育児休業

ところが男性が取得したい場合、女性用の流れは全く合わない。
なぜなら産後休業が無いからだ。
祖父母などの手が借りられない場合、夫が一番必要とされるのは、妻の退院から新生児期間が終わるまでの1か月間である。まさに産後休業の時期。
しかし育休は開始の28日前に申請しなければいけない。

さらに、申請する際は期間を書かねばならない。
いつからどのくらい休むか?である。

出産予定日はあてにならない。予定日の1ヶ月前に生まれることもあれば、2週間遅れて誘発になるかもしれない。生まれる日なんて、赤ちゃん以外誰にもわからない。分娩は突然訪れ、その瞬間に休業期間が確定し、予定していた休業期間はかなりの日数がずれる。これを職場やお客様に理解してもらう必要がある。
申請が産後ならどんなに楽か…
というわけで、男性の場合は出産予定日から休業可能というルールになっている。
もし予定日に生まれなくても休みに入ることはできるのである。

じゃあルール通り、予定日の1ヶ月前に申請し、予定日に生まれなくても休みに入ってゆっくりすればいいのでは?と思うかもしれない。が、ことはそんなに簡単ではない。
では、予定日から2週間遅れたら休業期間も2週間延ばせますか?という話だ。もちろん制度上はできるだろう。でも休めば休むほど1日単位で基本給は減るし、仕事は破綻する。生まれる前に休めてラッキーという温度感ではない。

結局どうするかと言えば、出産予定日の1か月前に、仮で出産予定日から必要な期間で申請し、見通しが立ち始めたら会社の総務と密に連絡を取り、出産と同時に変更申請をかける、という手段をとることになる。

では実際にはどのような運用になるのか。

  1. 通常の申請時期に、出産予定日を開始日で申請する。
  2. 出産予定日前に生まれたらすぐに変更申請。
    →これは元々のルールで変更可能。
  3. 出産が予定日より遅れたら、先に出した申請期間を無視して通常通り勤務する。
    →休業中の勤務としてカウントされる。
  4. 出産したら変更申請を行い、奥様の退院日に合わせて期間を再設定する。
    →元ルール上できない。
    ※休業開始日と同一月内の変更であればできる場合がある。下に説明する。
  5. 休業開始まで必死で引き継ぎをする。

※4の補足
会社内のあらゆる手続きは、締め日より前なら未確定である。つまり変更可能である。大変にイレギュラーな対応ではあるが、先に出した申請内容を修正して辻褄を合わせることができるのだ。一定規模の会社なら、男性に育児休業を取らせるという実績作りのため、ある程度柔軟に対応してくれるだろう。