クーリングオフの正しい知識メモ

先日、クーリングオフについて消費生活センターに色々教えてもらったので書いておきます。

クーリングオフは、商品を受領した日を含めて8日以内に書面で通知をすれば、
全額戻ってくる制度です。

まず、クーリング・オフに理由は必要ありません。
消費者は問答無用に一方的に契約を解除できます。
クーリングオフが適用されるのは、特商法で規制されるような業務形態です。
つまり、訪問販売、電話勧誘販売などです。

商品を受け取っていても、費用は業者持ちで返品し全額返金してもらえます。
商品が物品でなく「サービス」を受けた場合でも、その返金してもらえます。
サービスとは、工事や、出張エステや、布団のクリーニング等です。

業者が何を言おうが、違約金や損害賠償を払う必要もありません。
クーリングオフは、業者によって内容が変化するものではありません。
「うちはクーリングオフやってないよ」はウソです。
「開封したらクーリングオフできません」もウソです。
例えそう書いてある信書に印を押そうが、サインをしようが、無効です。

サービスにより、例えば工事がなされてしまった場合も無償で元に戻して貰えます。
(勿論、「元に戻さなくて良い」という選択肢は異常です)

ただ、化粧品など消耗品を使ってしまった場合はクーリングオフできません。
ただし、購入時に業者の手によって開封させられた場合については、適応されるのが普通です。

あと、現金払いで三千円未満の取引はクーリングオフの適応外です。

また、これらの内容は特商法の契約書の裏に必ず明記されています。
クーリングオフの方法から、消耗品などの対象外商品、葉書の書き方のひな形すら明記してあります。

実際にクーリングオフする場合ですが、まず地域の消費生活センターに電話し、状況を説明してアドバイスを貰いましょう。記録が残るし、こじれた場合の解決手助けや、何も反応が無い場合に相手への連絡もしてくれます。

葉書を書く際に、「返送費用は貴社負担」「貴社負担での全額返金」は書いた方が良いでしょう。
頭金を払っている場合は、それについても書きます。(全部書けば面倒は避けられます)
返送する際に相手と顔を合わせたくなければ、「第三者の配送業者による返送を要求します」といった風に書きます。
書面で通知する際「特定記録」か「簡易書留」で送れば完全です。
(書面が届いた日ではなく、出した日が証明される事が重要)

クレジットサービスを使っている場合は、クレジット会社にもクーリングオフが必要だという事を忘れないようにしてくださいね。(代行業者には、必要ありません)