交通事故の民事責任について

過失割合 相手:自分 60:40の場合
計算の方法

相手の損害の4割を払います。
自分の損害の6割を貰います。

相手の損害の4割は、こちらの対人/対物保険から出ます。
自分の損害の6割は、相手の対人/対物保険から貰えます。

相手は、受けた損害の6割を自費でまかなう必要があります。
自分は、受けた損害の4割を自費でまかなう必要があります。

気をつけなければならない事は、治療費にも同じ事が言える事です。
人身傷害保険を付けておかないと過失割合で引かれるので
数百万の治療費が必要になっても場合4割は自腹となります。

ただし、120万円までなら相手の自賠責保険がフルで使えます。
120万円を越えた場合は、「120万を含めた額で」過失相殺されます。

まとめると、ケーススタディとしては以下のようになります。
■200万の治療費がかかり、相手:自分が6:4の場合
相手が払う分 200 * 0.6 = 120
相手はこの120万円を全額、自賠責保険で支払います。
こちらは残りの4割、80万円が自費となります。

80万円は泣き寝入るのか?
いえいえ、搭乗者傷害保険が普通の任意保険には付いていますね。
これを使う事で、ある程度損失を押さえる事ができます。
ただし、搭乗者傷害保険とは日割りで定額が支払われるものです。
80万円全額が出る訳ではありません。そのために人身傷害保険があるのです。
さらに搭乗者障害保険は、こちらから請求しなければ保険会社は知らんふり。
つっつかないと適用してもらえないのが普通なので、請求を忘れないように。
(だから未払いとか言われるのですね)