コピーワンスの論点

地上デジタル放送は、1度録画すると
9個の複製と1回のムーブをすることが出来ます。
これをダビング10と言って、孫コピーを許さないプロテクトの一種です。

ダビング10が既に開始されている現在では少し古い話ですが
数ヶ月前まで、コピーワンスというプロテクトでした。
コピーワンスは、1度録画したら1度のムーブしか出来ないという
かなり強制力のあるプロテクトです。

コピーワンスはいくら何でも強すぎるし、
何らかの形でデータを失えば二度と取り返せない問題があるので
ダビング10の是非が協議されていたのでした。

協議は、映画業界者&クリエイター 電器業界関係者
それに消費者代表が集まり、互いの妥協案を探っていたのですが
なかなか纏まらずにいました。

まとめてみると

映画業界は、
例え1度であれ録画自体を許したくなく
コピーワンスですら大きな損失になる可能性があり
ダビング10はもっての他だという意識でした。

クリエイターは、
私的録画補償金があればいいよという意識でした。
(現状で作品に渡るマトモなお金は私的録画補償金しか無いため)
私的録画補償金とは、法律の上に許されている私的利用の自由で
権利者が被るであろう損失をカバーするための制度です。

電機業界は、
コピーワンスもダビング10も
DRM(デジタル著作権管理)であるため、私的録画の自由が無くなり
それによる損失は抑えられると考えられるため
私的録画補償金制度を撤廃しろという意識でした。
(私的録画補償金は録画製品やメディアに課金され値上がりするため)

消費者側は、
著作権料の二重取り等が行われなければ対価を支払うが
コピーワンスは不便過ぎるため
最低の要求としてダビング10を求める意識です。

消費者を主体として仕組みが作られるなら、
映画業界だけ特殊で相容れない理由を振りまいているような。。
単に映画をTVしなければ丸く収まる気がします。